2022年2月1日よりライフジャケット着用義務違反が船長に対して遵守事項違反として処分されます
乗船時に確認させていただきます
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
ライフジャケットの安全基準の詳細はこちら
■膨張式ライフジャケットの保守・点検をしましょう!
例えば、一度使ったガスボンベは再使用できませんので、日常の点検で確認して下さい。
日常点検等についての詳細及びメーカーによる点検・修理に関する情報は下記のマニュアルをご覧下さい。
日本小型船舶検査機構(PDF形式)
http://www.jci.go.jp/jikomanual/pdf/bouchou_lj.pdf
小型船舶関連事業協議会(PDF形式)
http://www.jc-kyougikai.org/news/documents/expandedLifeJackt_20080806.pdf
※ ライフジャケットを購入される場合の注意点
・安全基準に適合した製品であるかどうかは桜マークの有無で容易に識別できますので、インターネット上のショッピングサイトの利用時も含め、購入の際の目安にしてください!
・桜マークがあるライフジャケットには、すべての小型船舶で使用可能なもの(タイプA)や、水上バイク用などいろいろなタイプがあります(下表参照)ので、乗船する船舶で使用可能なタイプかどうかをよく確認してください!
■違反者(船長)は最大6か月の免許停止になります!
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、遵守事項違反(船舶職員及び小型船舶操縦者法)として違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
遵守事項制度の詳細はこちら